特別免許状
特別免許状は、各都道府県内のみで効力を有し、有効期間は10年である(経過日の属する年度の末日)。担当する教科に関する専門的な知識経験又は技能を有し、社会的信望等を持つ社会人経験者等で、雇用者(採用する学校法人等)の推薦を受けた者に対し、教育職員検定を行い合格すると授与される。
臨時免許状は、各都道府県内のみで効力を有し、原則として3年間の有効期間が設けられている免許状である。ただし暫定処置として、条件的に都道府県の教育委員会規則で、その有効期間が6年間とされることもある。臨時免許状は、普通免許状を有する者を採用することができない場合に限って実施される都道府県の教育委員会の教育職員検定に合格すると授与される。
大学などの教員養成機関で普通免許状に必要な単位を取得するために、教職課程が設置される。「教職に関する科目」、「教科に関する科目」、「養護に関する科目」、「栄養に係わる教育に関する科目」、「特別支援教育に関する科目」が開講され、授与を受ける免許状によって履修する科目が異なる。
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免許状の申請は、授与権者としての事務を取り扱っている都道府県の教育委員会(教育庁)へ行う。普通免許状については、原則として全国どの都道府県教育委員会に申請しても授与されることとなっている。
具体的な申請書の様式については教育委員会規則などにより定められているので、あらかじめ申請したい教育委員会から取り寄せる必要がある(ホームページからダウンロードできる教育委員会もある)。